公法人である健康保険組合ではマイナンバー(個人番号)の把握が義務づけられています。
当組合へのマイナンバーの提供および利用についての取り組みに、ご理解とご協力をお願いいたします。
全加入者
次の2つの方法により加入者の皆様のマイナンバーを取得させていただいております。
情報連携によって、市区町村における国民健康保険への加入や脱退手続きの際、社会保険の脱退日や加入日がわかります。また、健康保険組合においては、今後、扶養家族の収入確認が可能となり、添付書類の省略や手続き時の負担が軽減される予定です。
健保組合が情報連携のため、情報提供ネットワークシステムや住基ネットにアクセスする際には、下記の通りマイナンバーが漏えいすることがなく、安全で効率的な仕組みとなっています。
事業所の事務担当者の案内に従って、マイナンバーの提出をしてください。