健康保険の給付

健康保険の給付

はり・きゅう及びあん摩・マッサージ施術に関わる請求方法について

日頃から、当健康保険組合の事業運営につきまして、ご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

当組合では、償還払い(施術を受けた方がいったん、施術費用の全額を支払い、後日、一部負担金を除いた費用〔7~9割分〕を当健康保険組合へ請求する)としています。

したがって、当組合の受療者からは費用の全額を徴収して頂くことになりますので、よろしくお取り計らいの程お願いいたします。

また、施術者への受取委任払いは行っておりませんので、ご注意ください。

※令和6年5月31日付厚生労働省から発出された、あんま・マッサージ及びはり・きゅう療養費の算定基準等の一部改訂により、令和6年10月1日から訪問施術料が新設され、往療料の取扱いが変更になりました。これに伴い、当組合の申請書が新しくなりましたので申請の際にご利用ください。
なお、「はり師・きゅう師の記入欄」「あんま・マッサージ・指圧師」記入欄は、厚生労働省指定の様式で添付代用しても構いません。その際は振込先を被保険者本人に変更するか、2重線などで消してください。
(当組合は償還払いのため施術者への委任はできません)

提出書類について

【お問合わせ】事務局 給付課

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