平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律」が成立し、平成17年4月から全面的に施行されました。神奈川県医療従事者健康保険組合(以下「当組合」という。)では個人情報取扱事業者として、個人情報保護ポリシーおよび個人情報の取り扱いに関する適正な規則を策定しました。当組合ではこれを遵守規程とし、加入者のみなさんの個人情報保護に万全を尽くすよう努めてまいります。
神奈川県医療従事者健康保険組合(以下、当組合)は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」(以下、番号法)により、個人番号及び個人番号を含むファイル(以下、特定個人情報ファイル)を保有し、社会保障制度分野での利用をしています。
当組合は、特定個人情報ファイルを保有するにあたり、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測して、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを公表する「特定個人情報保護評価」の「重点項目評価」の実施が義務付けられています。
神奈川県医療従事者健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
個人情報の種類 | 情報の内容 |
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適用関連 |
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保険給付 関連 (現物) |
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保険給付 関連 (現金) |
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保健事業 関連 |
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【健保組合等の内部での利用に係る事例】
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
【審査支払機関への情報提供を伴う事例】
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
【組合の事務執行の為、他機関より情報を受ける場合】
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報を使用して匿名加工情報※を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供方法について公表することとされております。
このたび、当組合では、以下の通り匿名加工情報を作成し、第三者へ提供させていただきます。
当組合は、保有する個人情報を匿名加工し、加入者の健康の保持増進、生活習慣病予防等のための保健事業のために利用するほか、第三者の他健保に対するベンチマークサービスの提供および第三者の商品・サービスの充実のために第三者に提供することを目的として利用します。
提供に当たっては、個人情報保護法に基づき、個人が特定されない形で匿名加工情報を作成しておりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
※匿名加工情報とは、個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のこと。
【お問合せ】事務局(045-641-3400)
当組合が個人情報を特定の者との間で共同利用する場合、個人情報保護法第23条第4項第3号により、個人データの利用趣旨等を被保険者に公表することにより当該共同利用者は第三者に該当せず、本人の同意を得ずに個人情報を提供できることとなっております。当組合では次に掲げる事業について個人情報を特定の者と共同利用しております。
1 高額交付金に関する交付金交付事業
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、(1)診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、(2)当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
(1)共同利用する個人データ項目
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
(2)レセプトデータを共同利用する者の範囲
当組合:事務局 給付課職員
健康保険組合連合会:交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
業務委託先:公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
(3)レセプトデータを共同利用する者の利用目的
当組合:高額医療事業の申請により医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当:全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし適正な交付を行うために利用します。
また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額・主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
(4)レセプトデータ等の管理責任者名
当組合:個人情報保護管理責任者
健保連:組合サポート部長
2 事業主との健康診査事業の共同実施について
当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、事業主とともに、健康診査事業を共同実施することとしました。
(1)共同利用する個人の健康診断等項目
事業主が行う労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診、特定健康診査)及び下記の健診等項目
(2)健診データを共同利用する者の範囲
当組合: 事務局 給付課職員
事業所: 職員の健康管理に携わる役職員
(3)健診データを共同利用する者の利用目的
当組合:健康保険法第150条の趣旨に則り、事業主とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。
具体的健診データの利用は、健保組合のコンピューターにデータ保存し、健康相談、健康指導を実施します。また、生活習慣病対象者及びその予備軍を、健診データを基に抽出し、健康教育を行います。
事業主:労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、当組合とともに、健康の保持・増進に努めます。
具体的健診データの利用は、加入事業所にデータ保存し、健康相談、健康指導を実施します。
(4)健診データの管理責任者名
当組合:個人情報保護管理責任者
事業所:事業主
3 当組合の個人情報を取り扱う委託事業者
※委託業者の選定にあたっては、「健康保険組合における自己点検の実施について」(平成24年4月13日付け保保発0413第4号厚生労働省保険局保険課長通知)別紙「自己点検シート(適用、給付、保健事業等)」の基準を満たしたものとする。
●個人情報の取り扱い・管理についてのお問い合わせ窓口●
神奈川県医療従事者健康保険組合 事務局 個人情報保護管理課
TEL:045-641-3400(受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00)
※土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除きます