健康保険の資格取得の手続き中などの理由で、お手元に当組合被保険者証がまだないとき、誤って以前加入の被保険者証を医療機関に提示してしまうことがあります。その後、以前の健康保険より医療費の請求を受けたときは、一旦、以前の健康保険の負担分を支払わなければなりませんが、あとで当組合に申請して払い戻しを受けることができます。
ただしこの払い戻しは、健康保険法第87条に「保険者が困難であると認めるとき、又はやむを得ないものと認めるとき」に行われるものとされており、既に当組合被保険者証がお手元にあるのに、以前加入の被保険者証を提示してしまった場合などは払い戻しできない場合があります。
上記の書類を当組合に提出(送付)してください。