旅先での急病など、やむを得ない事情のため、保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたときは、療養費として払い戻しを受けることができます。
払い戻される金額は、健康保険で認められる診療に対して健康保険で定められた組合負担分7割(未就学者は8割、高齢者は高齢受給者証に定められた割合)となります。美容整形、レーシック手術などは対象となりません。
海外で療養を受けた場合は「海外療養費」といいます。
対象となる療養には条件があります。なお、療養を目的として海外に出向き、診療を受けた場合は対象外となります。
払い戻される金額は、原則的に日本で治療したとして治療費を算出します(海外で支払った額の方が低いときはその額)。そのため療養費申請書に「診療内容明細書」「領収明細書」の添付が必要です。これらが外国語で記入されている場合は「翻訳文」を添付してください。なお、外貨で支払われた治療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率(売りレート)により円に換算して、支給額を計算します。
※診療内容明細書、領収明細書などは受診した医療機関等に発行の依頼をしてください。また外国語で書かれている場合は翻訳文を添付してください。その際は翻訳者の住所氏名を記入してください。