健康保険の給付
被扶養者が死亡したとき
被扶養者が死亡したときには、被保険者に家族埋葬料が支給されます(ただし、死産児については支給されません)。
手続き
手続き書類
添付書類
- 被保険者が請求するときに、請求書で「事業主による死亡の証明」を受けている場合、添付書類は不要です。
- 請求書で「事業主による死亡の証明」が受けられない場合、「死亡したことを証明する書類」(死亡診断書・除籍になった戸籍謄本・埋葬許可証・火葬許可証の写しのいずれか1点)が必要です。
手続き方法
当組合の場合
当組合では家族埋葬料に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
当組合の給付額
70,000円(家族埋葬料50,000円+家族埋葬料付加金20,000円)
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