健康保険の給付

健康保険の給付

整骨院・接骨院(柔道整復師の施術)を受ける前に

健康保険が使える場合

  • 整骨院・接骨院では外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合にのみ健康保険の対象になります。
  • 骨折及び脱臼については、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
  • 勤務中、通勤中の負傷は健康保険ではなく労災保険に請求します。交通事故による負傷には当組合の許可が必要です。事故の内容によっては使用できません。

施術を受けるときの注意

  • 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は健康保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
    後の審査で健康保険対象外と判明した場合は組合負担分を返金していただきます。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ箇所の治療を受けている場合は、施術を受けても健康保険の対象になりません。
  • 当組合から施術を受けた状況についてお尋ねする場合があります。毎回領収証を受け取り(平成22年9月から領収証の無料発行が義務化されました)、大切に保管しておきましょう。所得税の医療費控除の対象にもなります。
健康保険使用ができる場合
  • 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)
  • 骨折・脱臼・不全骨折
    注意)応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要
健康保険使用ができない場合
  • 日常の疲労、肩こり、腰痛、体調不良
  • スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
  • 神経痛、ヘルニア、関節炎、五十肩、リウマチ等による痛み
  • 脳疾患後後遺症等の慢性疾患
  • 以前治癒した箇所が自然に痛み出したもの
  • 同時期に同じ箇所について保険医療機関で治療を受けている場合
整骨院・接骨院での施術費(柔道整復施術療養費)の請求は一般の病院等での治療費の請求とは仕組みが違います

施術費の自己負担分をその場で支払うのは同じですが、組合負担分は被保険者ご自身が、整骨院・接骨院に受取りを委任して、月ごとに申請する仕組みです。

申請書には施術した日、負傷部位、自己負担額、組合負担額、負傷原因等施術内容が記入されていて、施術を受けた方がご自身でサインすることとなっています。サインの際には必ず内容を確認してください。

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