健康保険の給付

健康保険の給付

相続人が請求するとき

健康保険の保険給付は被保険者に給付されるのが原則となっています(ただし、被保険者埋葬料は除きます)。しかし、被保険者が死亡した場合には、生前に受給することができた保険給付の請求権は民法による相続人が継承して請求することができます。

相続できる範囲

被保険者の配偶者(内縁を除く)、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹が請求できます(民法第886条~第890条の規定に該当する被保険者の相続人)。

手続き

手続き書類
  • 権利継承届 smp
  • 給付金請求書・申請書(傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、高額療養費、療養費、移送費等)
添付書類
  • 戸籍謄本(被保険者と相続人との続柄が確認できるもの)
手続き方法
  • 被保険者が給付金を請求中に死亡した場合、または被保険者が死亡した後に給付金を請求する場合は、「給付金申請書」および「権利継承届」に「戸籍謄本」を添付し、当組合に提出(送付)してください。

※申請書の「請求者の氏名等を記入する欄」は、権利を継承した相続人の氏名等を記入し、押印してください。

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