健康保険の保険給付は被保険者に給付されるのが原則となっています(ただし、被保険者埋葬料は除きます)。しかし、被保険者が死亡した場合には、生前に受給することができた保険給付の請求権は民法による相続人が継承して請求することができます。
被保険者の配偶者(内縁を除く)、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹が請求できます(民法第886条~第890条の規定に該当する被保険者の相続人)。
※申請書の「請求者の氏名等を記入する欄」は、権利を継承した相続人の氏名等を記入し、押印してください。
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