健康保険の給付

健康保険の給付

1ヶ月間に15日以上、接骨院・整骨院で施術を受けている方へ

当組合からの電話もしくは文書による照会にご協力をお願いします(平成25年10月より実施)

照会内容

接骨院・整骨院で施術を受けた負傷の原因(いつ、どこで、何をして負傷したか)

「被保険者証が使用できる(健康保険の適用となる)ケースか否か」を確認させていただきます。

施術を受けた日数

ご存知ですか?

接骨院・整骨院での施術は、被保険者証が使用できない(健康保険の適用とならない)ケースがあります。

施術を受ける際は、負傷の原因を柔道整復師へ必ず伝えてください。

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