健康保険の給付

健康保険の給付

柔道整復の施術者のみなさまへ

ご協力をお願いいたします

施術を受ける方へ、「健康保険の適用となる範囲」について改めてご案内をお願いいたします。

当組合では……

1ヶ月間に15日以上、施術を受けている当組合加入者へ、負傷原因と施術を受けた日数の確認を行っています。

健康保険の給付に戻る