被保険者・被扶養者の方が入院・外来受診時に限度額適用認定証(非課税の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関等に提示すれば、窓口負担が軽減できます。
限度額適用認定証を医療機関等に提示できなかった場合は、「高額療養費支給申請書」を提出することで払い戻しが受けられます。
マイナンバーカードを被保険者証として利用登録したうえで、医療機関・薬局で、患者本人が情報提供に同意すると限度額適用認定証の区分が共有され、「限度額適用認定証」の提示をしなくても自己負担限度額までの支払いとなります。
※低所得(被保険者が住民税非課税)の方は、専用の申請書に非課税証明書を添付のうえ、ご提出が必要です。
下記の流れで限度額適用認定証を申請し、受診時に窓口での提示が必要です。
※70歳以上で発行対象の方は、認定証を事業所宛にお送りしますので、申請は不要です。
令和6年12月被保険者証廃止以降は変更の可能性があります。最新情報は随時お知らせいたします。
「限度額適用認定証」の区分
当組合で申請書を受付した日の属する月の月初
例:令和6年4月20日に受付した場合、発効年月日は令和6年4月1日となります
原則、発効年月日から8月31日まで
(9月以降発効の場合は翌年の8月31日までとなります)
認定証の 区分 |
所得区分 | 限度額適用認定証提示後の自己負担限度額 (【 】は4月目~) |
---|---|---|
ア | 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)× 1% 【140,100円】 |
イ | 標準報酬月額 53万~79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)× 1% 【93,000円】 |
ウ | 標準報酬月額 28万~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)× 1% 【44,400円】 |
エ | 標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円【44,400円】 |
標準報酬月額とは、毎年、保険料を決めるため、収入を基に定期的に算出されているものです。
ご自分の標準報酬月額がわからない場合は、事業所の担当者にご確認ください。
当組合で申請書を受付した日の属する月の月初
例:令和6年11月20日に受付した場合、発効年月日は令和6年11月1日となります
発効年月日から7月31日まで
(8月以降発効の場合は翌年の7月31日までとなります)
認定証 の区分 |
所得 区分 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 提示後の 自己負担限度額 |
限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の 入院時食事(生活)療養費の 標準負担額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 低所得者 | 外来+入院 | 入院時食事療養費 (1食) |
入院時生活療養費 | |||
35,400円 | 多数該当 24,600円 |
210円 | 長期入院 160円 |
食費 (1食) 210円 |
居住費 (1日) 320円 |
「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額までの計算となります。ただし、下表の現役並みⅠ・Ⅱの区分の方は、医療機関等に「限度額適用認定証」の提示が必要となります。発行対象の方は、認定証を事業所にお送りしますので、申請手続きは不要です。
提示されない場合は83万円以上の方の限度額で計算されますのでご注意ください。この場合、高額療養費申請書の提出により、払い戻しが受けられます。
70歳から74歳の被保険者・被扶養者の方が医療機関等で受診される時の負担割合を表すもので、被保険者証と合わせて窓口で提示してください。
高齢受給者証は、原則として、加入時もしくは該当者の誕生月の中旬に事業所あてに送付いたします。
標準報酬月額ごとにより負担割合が「1割」「2割」「3割」に区分されます。
認定証の 区分 |
所得区分 | 限度額適用認定証提示後の自己負担限度額 (【 】は4月目~) |
---|---|---|
― | 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)× 1% 【140,100円】 |
現役並みⅡ | 標準報酬月額 53万~79万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)× 1% 【93,000円】 |
現役並みⅠ | 標準報酬月額 28万~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)× 1% 【44,400円】 |
― | 標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円【44,400円】 |
当組合で申請書を受付した日の属する月の月初
例:令和6年11月20日に受付した場合、発効年月日は令和6年11月1日となります
発効年月日から7月31日まで
(8月以降発効の場合は翌年の7月31日までとなります)
区分 | 限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の自己負担限度額 | 限度額適用・標準負担額減額認定証提示後の入院時食事(生活)療養費の標準負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 外来+入院 | 入院時食事療養費(1食) | 入院時生活療養費 | |||
低所得者ll | 8,000円 | 24,600円 | 210円 | 長期入院 160円 |
食費(1食) 210円 |
居住費(1日) 320円 |
低所得者l | 8,000円 | 15,000円 | 100円 | - | 食費(1食) 130円 |
居住費(1日) 320円 |
低所得者ll:同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する人、または低所得者llの適用により生活保護とならない人
低所得者l:同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人、または低所得者lの適用により生活保護とならない人
限度額適用認定証は発行までにどれくらい日数がかかりますか?
原則、当組合にて申請書を受け付けた当日に、申請書記入のご住所に送付いたします。
限度額適用認定証はいつから使用ができますか?
発行された限度額適用認定証には、有効期間があり、その期間の範囲において使用ができます。この有効期間の始まり(発効年月日)は、当組合にて申請書の受付した日の属する月の初日となります。(さかのぼっての発効はできません)