健康保険の給付
資格喪失後の請求
具合が悪く労務不能のため、お仕事を退職された場合、被保険者期間(在職期間)が1年以上あった方は支給開始日から1年6ヶ月の間引き続き傷病手当金を受けることができます。
ご注意
- 退職後、健康保険組合の被扶養者になる予定の方は、傷病手当金の金額により加入できない場合がありますので、加入予定の健康保険にお問合せください。
- 継続できるのは、在職中の病気やけがに限られます。
- 退職後、雇用保険を受給または受給のための待期に入る場合は、「労務可能」と判断されますので傷病手当金は受けられません。
- 継続して傷病手当金を受けている間、1日でも支給されない日があった場合は、その日以降傷病手当金は受けられません。転居などで医療機関を変える際など、ご注意ください。
- 就職活動を開始した場合は「労務不能」と認められない場合があります。医師と十分ご相談ください。
手続き
手続き書類
※A4サイズで2枚となります。両面印刷は不要です。
※従来の届出用紙でも請求できます。
添付書類
手続き方法
- 受診されている医師の証明を受けてください。
- 被保険者が記入する欄を記入してください。
- 「療養・日常生活状況等報告書」を記入してください。
- 当組合に提出(送付)してください。
当組合の給付額
在職中と同じ。ただし、付加給付は支給されません。
老齢年金との調整
傷病手当金の支給を受ける人が老齢(退職)年金の支給を受けるときは、傷病手当金は支給されません。(ただし、老齢(退職)年金の額が傷病手当金の日額より少ない場合は差額を支給します。)
添付書類について
資格喪失後の傷病手当金の請求には、必ず「療養・日常生活状況等報告書」を添付してください。
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