健康保険の給付

健康保険の給付

業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に、健康保険を使用した場合の手続きについて

業務中や通勤途中のケガ・疾病の治療に健康保険は使用できません。

労災に該当するにもかかわらず、健康保険を使用してしまった場合、健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要です。

まずは、受診した医療機関・薬局に、「健康保険」から「労災保険」への切り替えが可能か確認をしてください。

医療機関・薬局で切り替えができる場合

医療機関・薬局に労災保険への切り替え手続きを行ってください。

窓口で支払った自己負担分が医療機関・薬局より返還されます。

医療機関・薬局で切り替えができない場合

下記1~5の手順で当組合へ健保組合負担分を返還していただきます。
一時的に医療費を全額自己負担し、その後、労災保険へ請求を行ってください。

  1. 労災保険 切替申出書 を記入のうえ、当組合までご郵送ください。
  2. 後日、当組合より対象者様へ納入通知書をお送りします。
    (医療機関・薬局よりデータが到着するまで2ヵ月かかるため、受診年月によっては作成に時間を要する場合があります)
  3. 納入通知書の期日までにご入金ください。
    (領収証は労災保険の手続きに必要なため、お手元に保管ください)
  4. 入金確認後、当組合より労災保険請求に必要な診療報酬明細書をお送りします。
  5. 領収証と診療報酬明細書をもとに労災保険へご請求ください。
    (請求方法は、事業所又は労働基準監督署へご確認ください)
負傷原因の調査を行っています

毎月、「骨折」「捻挫」など外傷性の傷病名で医療機関から診療報酬の請求があったときは、事業所を経由して「負傷原因届」の提出をお願いしています。

配布された方は、期限までに健康保険組合に提出いただきますようお願いします。

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