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医薬品の自己負担の新たな仕組みについて(令和6年10月から)

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金のお支払いが発生します。

後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として医療保険の自己負担と合わせてお支払いすることとなります。

制度の詳細について(厚生労働省HP)

※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は必要ありません。

「特別の料金」に関してのQ&A(厚生労働省HPより抜粋)

すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。

いわゆる長期(ちょうき)収載品(しゅうさいひん)と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。

なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。

みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。

どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。

例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。

流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発生しますか。

流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

【関連リンク】

「特別の料金」の計算方法について(厚生労働省 事務連絡)

ジェネリック医薬品について(健保連のチラシ)

【お問合わせ】事務局 給付課給付係