健康保険の給付

健康保険の給付

令和元年台風19号により被害を受けられた方の健康保険の取扱いについて

令和元年台風19号により被害を受けられた被保険者様および被扶養者様には、心よりお見舞い申し上げます。

当組合では、令和元年台風第19号により甚大な被害を受けられた加入者の皆さまにつきまして、令和元年10月12日~令和2年9月30日の診療において、医療機関窓口での一負担金等の支払いの免除を行っているところですが、この取扱いは令和2年9月30日をもって終了することが決定しましたので、お知らせいたします。

このため、令和2年10月1日以降は、従来通り、医療機関・薬局等の窓口における一部負担金等の支払いが必要となります。

医療機関等への受診について

被災により被保険者証を紛失、あるいは自宅に残したまま避難されている場合でも、医療機関等の窓口で

  • 氏名
  • 生年月日
  • 連絡先
  • お勤め先の事業所名

を申し出ることにより、被保険者証がなくても受診できます。

医療機関等の窓口における一部負担金等の免除について

このたびの災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいの方で、下記の条件のいずれかに該当する方は、医療機関等の窓口における一部負担金等が免除されます。

  • 住家が全壊(半壊)、全焼(半焼)、床上浸水した場合で、かつ罹災証明書(写)をお持ちの方
    ※一部損壊は対象となりませんので、予めご了承ください。
    ※罹災証明書(写)は必ず添付してください。
  • 被保険者が重篤な傷病を負った場合
  • 被保険者が行方不明である場合

※適用地域は内閣府の防災情報のページをご覧ください。

該当する方で、一部負担金等の免除を希望される方は「一部負担金免除申請書」に必要事項をご記入のうえ、罹災証明書(写)を添付して当組合へ送付してください。
申請方法は「災害救助法の適用地域に係る一部負担金等の免除措置について」をご覧ください。

【送付先】
〒231-0033 横浜市中区長者町3-8-11
リッシュアヴェニュー横濱関内5階
神奈川県医療従事者健康保険組合

【お問合わせ】担当:事務局給付課

健康保険の給付に戻る