健康保険の給付
こんなとき健康保険では受診できません
次のような場合は、健康保険では受診できませんのでご注意ください。
- 労災保険の対象となった、仕事中もしくは通勤途中のケガ・病気等
- 単なる筋肉疲労や筋肉痛・腰痛・肩こり解消のためのマッサージで整骨院・接骨院にかかること
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 美容整形手術
- 近眼の手術、歯の自由診療
- 正常な出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
また、次のような場合は、健康保険給付の全部または一部が制限されます。
- 故意の犯罪行為または故意に事故※を起こしたとき
- けんかなどの自己の重大な過失によりケガや病気になったとき
- 詐欺などの不正行為により保険給付を受けようとしたとき
- 医師や健康保険組合の指示に従わなかったとき
※自殺未遂や自傷行為による事故。その行為について判断ができない場合を除きます。