健康保険の給付

健康保険の給付

健康保険の給付金には時効があります ~時効は2年~

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。

主な給付金の時効の起算日は以下のとおりです。

主な給付金の「時効の起算日」

給付金 時効の起算日
療養費 療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費 診療日の翌月1日
(自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産育児一時金 出産日の翌日
埋葬料 死亡日の翌日
(例)療養費

「腰椎コルセットを作り、平成21年8月20日にコルセット代を支払った」

時効の起算日………平成21年8月21日
時効…………………平成23年8月20日

(例)高額療養費

「平成21年8月3日から平成21年8月15日まで入院した」

時効の起算日………平成21年9月1日
時効…………………平成23年8月31日

(例)傷病手当金

「平成21年8月3日から平成21年8月15日まで労務不能の状態だった」

傷病手当金は1日単位で支払われるため、時効も1日単位で発生します。

労務不能だった日 時効の起算日 時効
平成21年8月3日 平成21年8月4日 平成23年8月3日
平成21年8月4日 平成21年8月5日 平成23年8月4日
平成21年8月5日 平成21年8月6日 平成23年8月5日






時効までに当組合に到着するように申請・請求してください。

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