健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。
主な給付金の時効の起算日は以下のとおりです。
給付金 | 時効の起算日 |
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療養費 | 療養に要した費用を支払った日の翌日 |
高額療養費 | 診療日の翌月1日 (自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日) |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 |
出産手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 |
出産育児一時金 | 出産日の翌日 |
埋葬料 | 死亡日の翌日 |
「腰椎コルセットを作り、平成21年8月20日にコルセット代を支払った」
時効の起算日………平成21年8月21日
時効…………………平成23年8月20日
「平成21年8月3日から平成21年8月15日まで入院した」
時効の起算日………平成21年9月1日
時効…………………平成23年8月31日
「平成21年8月3日から平成21年8月15日まで労務不能の状態だった」
傷病手当金は1日単位で支払われるため、時効も1日単位で発生します。
労務不能だった日 | 時効の起算日 | 時効 |
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平成21年8月3日 | 平成21年8月4日 | 平成23年8月3日 |
平成21年8月4日 | 平成21年8月5日 | 平成23年8月4日 |
平成21年8月5日 | 平成21年8月6日 | 平成23年8月5日 |
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時効までに当組合に到着するように申請・請求してください。