月額変更届(随時改定)に該当するか確認します。
上記に当てはまる場合、当組合に届出していただき、変更月から4ヶ月目に改定されます。
ケース | 提出期限 | 手続き書類 |
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昇給などで報酬が大幅に変わったとき | 改定月後速やかに | 被保険者報酬月額変更届 |
固定的賃金 | ●月給 ●週給 ●日給 ●役付手当 ●家族手当 ●住宅手当 ●勤務地手当 ●基礎単価 ●歩合率 ●通勤手当など 稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給されるもの。 |
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非固定的賃金 | ●残業手当 ●能率手当 ●日・宿直手当 ●皆勤手当 ●精勤手当など 稼働実績などにより支給されるもの。 |
(7月の月額変更、8月の月額変更の場合)
定期 昇給月 |
給与 支払日 |
月額変更届の 該当月 |
提出の時期 | 保険料の 改定月 |
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4月 | 4月中 | 7月の月額変更届⇒ 4、5、6月の平均額 |
6月給与支払後 | 7月分から |
4月 | 5月中 | 8月の月額変更届⇒ 5、6、7月の平均額 |
7月給与支払後 | 8月分から |
5月 | 5月中 | 8月の月額変更届額⇒ 5、6、7月の平均額 |
7月給与支払後 | 8月分から |
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(厚生労働省)