健康保険の資格

健康保険の資格

被保険者が育児休業を取得したとき

3歳未満の子を養育するために、育児・介護休業法における育児休業又は、育児休業に準ずる休業を取得する被保険者は申出により保険料が免除されます。

  1. 免除期間は育児休業等を開始した月分から、育児休業等の終了日の翌日の属する月の前月分までです。
  2. 賞与・期末手当等にかかる保険料についても免除されます。ただし、令和4年10月以降は、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除の対象となります。
  3. 保険料は事業主・被保険者分ともに免除されます。令和4年10月以降は、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合も免除となります。
  4. 申出の提出が遅れて被保険者が職場復帰した後(育児休業等を終了した日の翌日以降)に提出しても保険料の免除は認められません。

当組合に届出していただき、承認をもって保険料の免除が決定されます。

申し出している育児休業の終了予定日よりも早く職場復帰等により育児休業を終了する場合には【育児休業取得者終了届】をすみやかに提出してください。

ケース 提出期限 手続き書類
被保険者が育児休業を取得したとき 取得・延長する時点で、すみやかに 育児休業等取得者申出書
smp新規の場合
smp延長の場合
smp出産時育児休業の場合
申請した育児休業の終了予定日よりも早く育児休業を終了するとき すみやかに 育児休業等取得者終了届smp

よくあるお問い合わせ(FAQ)

保険料免除になる期間はどれくらいですか?

「育児休業を開始した月から、育児休業の終了日の翌日の属する月の前月分まで」です。1歳になるまで育児休業を取得した場合の保険料免除期間は、下図のとおりです。

夫が育児休業を取得した場合、保険料免除になりますか?

育児休業は、男女問わず取得できると定められているため、夫でも免除の対象となります。また夫の場合、妻の出産予定日もしくは出産日のいずれか早い方より、保険料免除が可能です。

月末に休業していないと保険料免除になりませんか?

令和4年10月以降は、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合も免除となります。

月末に休業していれば賞与保険料も免除になりますか?

令和4年10月以降は、1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与保険料が免除となります。

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