育児休業等終了時月額変更届に該当するか確認します。当組合に届出していただき、該当する月から4ヶ月目に改定されます。
育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月に受けた報酬で、支払基礎日数が17日以上(パートの場合は15日以上)ある月が1月以上あり、その平均額が現在の等級より1等級以上差があること。
健康保険の資格に戻る