被保険者が月末に退職したときは、翌月の1日が資格喪失日となり、退職した月までの保険料を納めます。したがって、退職月と前月分の2カ月分の被保険者負担分の保険料を、退職月の給料から控除します。
月末以外の退職の場合は、被保険者が資格を失った月の保険料の負担は必要ありませんので、前月分までの保険料を納めます。したがって、前月分の保険料を退職月の給料から控除します。
被保険者資格を喪失した月に賞与を支払った場合は、標準報酬月額に対する保険料と同様、この月の保険料負担を必要としません。
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