健康保険の資格
被保険者証を使用する際の注意事項
注意事項について
- 事業主から被保険者証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保持してください。
- 被保険者証では、業務上で発生した傷病及び通勤災害については診療は受けられません。
- 保険医療機関等から診療を受けようとするときには、必ず被保険者証を(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は被保険者証に高齢受給者証を添えて)その窓口で渡してください。この場合には、その傷病の療養が終わるまで被保険者証は保管されて、療養が終わってから所要の事項が記入されて返付されます。
- 被保険者証で診療を受けたときは、次の額をそのつど支払ってください。
- 保険診療の費用(bの費用を除く。)
- 被保険者 3割に相当する額
ただし、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に記載された一部負担金の割合に相当する額となります。
- 被扶養者 3割に相当する額
ただし、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は2割に相当する額、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は高齢受給者証に記載された一部負担金の割合に相当する額となります。
- 入院時の食事療養又は生活療養に要する費用 定額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額
- 被保険者の資格が無くなったときは、5日以内に被保険者証を事業主に返してください。
- 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
- 被保険者証の表面の記載事項に変更があった場合には、すぐに事業主を経由して保険者に差し出して訂正を受けてください。
臓器提供意思表示欄について
被保険者証の裏面にて臓器提供の意思表示ができます。
※臓器提供の意思表示欄の記入は任意ですので、必ずしも記入する必要はありません。
※被保険者証の郵送時に、「臓器提供に関するパンフレット」を送付いたします。意思表示欄保護シールが必要な場合は、所属の事業所または当組合までご連絡ください。
※臓器提供に関する詳しい内容については、パンフレットをご参照のうえ、公益社団法人 日本臓器移植ネットワークへお問合わせください。
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