健康保険の資格
資格を喪失するとき
次のいずれかに該当するときは、任意継続被保険者の資格を失いますので、家族分を含めたすべての被保険者証を5日以内に当組合宛てに返却してください。
- 被保険者となった日から2年を経過したとき。
- 保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)。
- 就職して、健康保険、船員保険、共済組合の被保険者資格を取得したとき。
- 被保険者が75歳に達したとき(後期高齢者医療制度に加入)。
- 被保険者が死亡したとき。
- 被保険者から資格喪失の申出があったとき
当組合へ資格喪失申出書をご提出いただくことにより、「申出書が受理された日の属する月の翌月1日」に、任意継続被保険者の資格を喪失します。
申出に必要なもの
- 任意継続被保険者資格喪失申出書
- 当組合の被保険者証(家族分も含めたすべての被保険者証を、資格喪失日経過後に当組合にご返却ください)
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