健康保険の資格
被扶養者が異動(就職など)したとき
- 被保険者との生計維持関係がなくなったときは「被扶養者でなくなる手続き」が必要です。
- 手続きの期限は、生計維持関係がなくなったときから5日以内です。
届出に必要なもの
よくあるケース
- 就職して、新たに被保険者証をお持ちの方。
- パート、アルバイトの収入(年金等)が、年間130万円以上の方(60歳以上の方は年間180万円以上です)。
- 雇用保険の基本手当等の金額が、1日あたり3,612円以上受けている方(60歳以上の方は、5000円以上です)。
- 子を扶養している本人の配偶者が、本人に比べ収入が高くなった(子を外す)。
※被扶養者になるときは「健康保険の任意継続に加入するとき」を参照ください。
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