A 産前産後休業を取得したときは、育児休業と同じように保険料(事業主分及び被保険者分)が免除されます。
B 産前産後休業終了後に仕事に復帰し、報酬が下がった場合は、終了後3ヵ月間の報酬額をもとに、終了後4ヶ月目から標準報酬月額を改定することができます。
※支払基礎日数が17日以上(パートの場合は15日以上)ある月が1月以上あり、その平均が現在の等級より1等級以上差があること。
産前産後休業期間中(産前42日※注、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)
※注 多児の場合は産前98日
ケース | 提出期限 | 手続き書類 |
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被保険者が産前産後休業を取得したとき | 出産前・出産後すみやかに |
産前産後休業取得者申出書 産前産後休業終了時報酬月額変更届 |
申請した産前産後休業の終了予定日よりも早く産前産後休業を終了するとき | すみやかに | 産前産後休業取得者(変更・終了)届 |
産前産後休業を終了したあと、給料が下がったとき | 提出は改定月以後すみやかに | 産前産後休業終了時報酬月額変更届 |