被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることにより、管轄する保険者が複数となる場合は、被保険者が届出を行い、保険者を選択します。
選択する事業所を「選択事業所」とし、選択しない事業所を「非選択事業所」とします。「選択事業所」の事業所を管轄する保険者が、健康保険に関わる事務手続きを行うこととなります。
同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用される被保険者
※日本年金機構に提出した同届(控)を添付してください。
選択事業所の被保険者となるために「被保険者資格取得届」の提出が必要です。
事実発生から10日以内に、当組合へ手続き書類を提出
毎月15日頃、選択事業所および非選択事業所の報酬額に応じて保険料を按分し、当組合から選択事業所および非選択事業所の双方に保険料額をお知らせ(納入告知)します。
選択事業所および非選択事業所は、それぞれ納入期限(当月末日)までに保険料を納めてください。
※複数(2か所以上)の適用事業所に使用されなくなった場合、使用されなくなった適用事業所の「 資格喪失届」の提出が必要となります。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課