健康保険の資格
資格喪失について
- 被保険者となっている非常勤職員が退職以外に就労形態の変更があり、所定労働時間または所定労働日数が常勤職員の4分の3を超えなくなったときは資格を喪失します(下図1、2参照)。
- 被保険者となっている学生(看護助手等)が実習期間などに入り、所定労働時間または所定労働日数が常勤職員の4分の3を超えなくなったときは資格を喪失します(下図3参照)。
●ポイント
雇用関係は継続していても就労形態の変更により資格を喪失する場合がありますので、雇用契約を結ぶ際には、あらかじめよくご説明のうえ理解を求めておいていただくことが大事です。
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