健康保険の資格
任意継続加入の手続きについて
加入の条件
- 資格喪失日の前日までに2ヶ月以上継続して被保険者であったこと。
- 資格喪失日から20日以内に申請すること。
必ず市町村の国民健康保険と任意継続の保険料を比較してから手続きをとってください。
国民健康保険には、退職理由による軽減措置などがあります。
手続きの流れ
- 申請書の提出(被保険者→当組合)
必要書類を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(組合必着)に提出してください。
- 初回保険料振込案内の送付(当組合→被保険者)
当組合より、申請書受付4営業日以内に、初回保険料の振込案内を送付します。
申請時期によっては初回保険料と翌月分の保険料をお振込みいただく場合があります。
- 初回保険料の納付(被保険者→当組合)
お知らせに記載されている納付期限までに保険料を納付してください。
納付期限の目安は、振込案内発送日より10日です。
正当な理由なく納付期限までに保険料の納付がない場合は、任意継続被保険者資格の申請が取消となります。
- 保険証の送付(当組合→被保険者)
当組合にて初回保険料の納付確認後、4営業日以内に保険証を被保険者様のご自宅へ送付いたします。
提出書類
- 任意継続被保険者資格取得申請書
- 確認及び誓約書(申請書をダウンロードいただくと2枚目に表示されます)
- 住民票(コピーでも可・3ヶ月以内に発行したもの)
※扶養家族がいる場合は、扶養家族も記載されているものをご提出ください。
- 退職日のわかる書類(ご提出いただくと手続きがスムーズです)
必要に応じてご提出いただく書類
◆前納を希望される方
任意継続保険料前納申込書(資格取得用)
※前納保険料は任意継続の資格を取得した月の月末までに納付していただく必要がございます。
月をまたいで申請いただいた場合は、前納のお申込みができませんので、ご了承ください。
◆扶養家族がいる方
- 被扶養者(異動)届(任継取得時)
- 必要な添付書類(添付書類が必要な場合がありますので、添付書類一覧をご参照ください。)
【送付先】〒231-0033 横浜市中区長者町3-8-11
リッシュアヴェニュー横濱関内5階 個人情報保護管理課
保険料
保険料額はすぐわかる任意継続保険料をご参照ください。
保険料の納付方法
詳しくは、任意継続の保険料の納付方法についてをご覧ください。