毎月10日(10日が営業日でない場合は翌営業日)が納付期限となります。
毎月月初に納付書を送付しますので、納付期限までにお振込みください。
納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなりますのでご注意ください。
ただし、納付遅延の理由について正当な理由(天災地変や交通・通信関係のストライキ等)があると当組合が認めた場合はこの限りではありません。