我が国は国民皆保険制度のため、いずれかの健康保険に加入します。
県内の医療機関等で「法人事業所」または「常時5人以上の従業員を使用する個人事業所」であれば「当組合」または「協会けんぽ」のいずれかに加入することになります。
当組合が発揮する保険者機能として、事業主ならびに被保険者の皆様にとって最大のメリットは、財政状況・事業内容に応じ自主的な保険料率の設定ができることです。国民皆保険制度により受けることができる医療給付は一律ですが、保険料率が低いことにより、負担が少なく医療給付を受けることができるのです。
令和5年4月1日
健康保険料+介護保険料 | 被保険者様の 負担 |
事業主様の 負担 |
合 計 | 賞与が支給される場合さらに割安となります |
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協会けんぽ(神奈川支部) | 298,368円 | 298,368円 | 596,736円 | |
当組合 | 289,800円 | 289,800円 | 579,600円 | |
年間の差額 | 8,568円 | 8,568円 | 17,136円 |
法定給付 | 付加給付 | 合 計 | |
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協会けんぽ | 500,000円 | なし | 500,000円 |
当組合 | 500,000円 | 20,000円 | 520,000円 |
※被扶養者が出産した場合の付加給付は15,000円です。
その他の付加給付、保健事業はそれぞれのページをご覧ください。