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緊急事態宣言中の特定健診・特定保健指導について

緊急事態宣言の対象となる地域にお住いの加入者及び緊急事態宣言の対象となる地域で実施する特定健診・特定保健指導は、感染機会を減らし、感染拡大を防止する目的のため、少なくとも緊急事態の宣言の期間は行わないこととされておりますのでお知らせいたします。

期間:令和2年5月31日(水)まで(緊急事態宣言が延長されたため)
対象となる地域:全都道府県(緊急事態宣言が全国に拡大したため)

ただし、対面によらない電話、電子メール等を活用して行う特定保健指導についてはこの限りではありません。

※特定保健指導利用券の有効期限の延長をご希望の際は、当組合までご連絡をお願いいたします。

今後、対象地域、期間が拡大された場合でも同じ扱いとなります。

【お問合わせ】事務局 給付課 045-641-3400