健康保険法(第99条第4項)の改正により、令和4年1月1日より傷病手当金を受給できる期間が次のように変更となります。
改正前 | 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。 |
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改正後 | 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする。 |
この制度は令和2年7月2日以降に傷病手当金の支給を開始した者から適用されますのでご注意ください。
なお、支給開始日については、第1回目の傷病手当金支給時に当組合より交付した「支給決定通知書」をご確認ください。個人情報につき、当組合にお問合せいただきましても回答はできませんので、被保険者様に直接ご確認いただきますようお願いします。
※「無支給期間」とは、有給、出勤等により傷病手当金が支払われなかった期間です。
(準備中)
【お問合わせ】事務局 給付課【045-641-3400】