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令和5年4月1日以降に出産される方へ

出産育児一時金の法定給付額が42万円から50万円※に引き上げられます。これに伴い当組合独自の付加給付額は下記のとおりに改定されます。

※産科医療保障制度未加入の場合は48.8万円

令和5年3月31日まで 令和5年4月1日から
被保険者が出産したとき 47万円(42万円+5万円) 52万円(50万円+2万円)
被扶養者が出産したとき 44万円(42万円+2万円) 51.5万円(50万円+1.5万円)

【お問合わせ】事務局 給付課給付担当