令和6年台風10号による災害の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの台風による被災に伴い、被保険者証(保険証)を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、
を申し出ることにより、被保険者証(保険証)がなくても受診できます。
被保険者証の再発行についてはこちらをご覧ください。
災害救助法の適用状況はこちら(外部サイトが開きます)をご覧ください
【お問合わせ】事務局 給付課給付係