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あんま・マッサージ及びはり・きゅう療養費支給申請書が新しくなりました

令和6年5月31日付厚生労働省から発出された、あんま・マッサージ及びはり・きゅう療養費の算定基準等の一部改訂により、令和6年10月1日から訪問施術料が新設され、往療料の取扱いが変更になりました。これに伴い、当組合の申請書が新しくなりましたので申請の際にご利用ください。

なお、「はり師・きゅう師の記入欄」「あんま・マッサージ・指圧師」記入欄は、厚生労働省指定の様式で添付代用しても構いません。その際は振込先を被保険者本人に変更するか、2重線などで消してください。
(当組合は償還払いのため施術者への委任はできません)

【お問合わせ】給付課給付担当