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令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまへ(重要)
令和元年台風第19号により被害を受けられた事業所様および被保険者様・被扶養者様には、心よりお見舞い申し上げます。
健康保険料の納付の猶予について
被災された事業所又は任意継続被保険者の方は、保険料の納付の猶予を行うことができます。
被災された事業所様
1.対象保険料
- 納付期限を経過した保険料
- 被災した日以降1年以内に納付期限が到来する保険料
2.要件
- 災害により財産に損失を受けたこと
- 災害のやんだ日から2ヶ月以内に申請書の提出があること
3.申請書類
同様の申請で年金事務所に提出した書類一式の写しを、事業主の元本証明したうえで、当組合あてに提出
4.猶予期間
納付期限から1年以内
5.猶予金額
- 納付期限が到来していない保険料 ⇒ 対象保険料全額
- 納付期限が到来している保険料 ⇒ 一時に納付することが困難と認められる金額
6.担保
- 納付期限が到来していない保険料 ⇒ 不要
- 納付期限が到来している保険料 ⇒ 原則必要
※以下の場合を不要とする
・猶予金額が100万円以下の場合
・猶予期間が3ヶ月以内の場合
7.延滞金
猶予期間に対応する延滞金の全額免除
8.保険料の口座振替について
保険料の納付が困難な場合は、口座振替が停止できます。
- 口座振替実施日の2週間前までに当組合管理課までご連絡ください。
- 2週間前を過ぎた場合は、直接振替先の金融機関に停止の相談をしてください。
- 口座振替を停止した場合は、当組合にご連絡ください。別途、納入告知書を送付いたします。
被災された任意継続被保険者様
1.猶予の対象となる方
任意継続被保険者のうち、以下のいずれにも該当する方
- 令和元年台風19号に係る災害救助法の適用市町村において被災した方
- 任意継続保険料の納付猶予を希望する旨、当組合に申請して頂いた方
※任意継続保険料の納付猶予申請書はこちら
2.猶予の対象となる保険料
令和元年11月分~令和2年1月分の保険料
3.延長後の納付期限
令和2年2月10日(月)
※納付期限の猶予を行った場合でも、猶予後の納付期限(令和2年2月10日)までに保険料を納付いただけなかった場合は、本来の納付期限の翌日を持って任意継続保険の資格を喪失することとなります。
(例)令和2年2月10日までに「令和元年11月分の保険料」が未納の場合 ⇒ 令和元年11月12日 資格喪失
※適用地域は内閣府の防災情報のページをご覧ください。
ご不明な点等があれば、当組合管理課までお問い合わせください。
TEL045-641-3400
【お問合わせ】事務局 管理課