このたび、令和2年4月1日施行の「健康保険法等の一部を改正する法律並びに健康保険法施行規則等の一部を改正する省」令において、被扶養者認定における国内居住要件が追加されます。
つきましては、施行日以降、国内居住要件を満たさない被扶養者につきましては、「被扶養者(異動)届」による削除手続きをお願いいたします。
なお、内容は以下のとおりです。
住民票が日本国内にある場合は、原則、国内居住要件を満たします。
(1)外国において留学をする学生
(2)外国に赴任する被保険者に同行する者
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外渡航する者
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)と同等と認められる者
※(例)海外赴任中に、生まれた被保険者の子供、現地で結婚した配偶者 等
(5)(1)~(4)までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
要件 | 手続き |
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国内に住所がある場合 | 届出の必要なし |
国内居住要件の例外に該当する場合 | 被扶養者(異動)届の備考欄に「国内居住要件の例外に該当」及び「事由(1)~(5)」を記入し、届出と下表添付書類を組合に提出 |
国内に住所がない又は例外に該当しない場合 | 被扶養者(異動)届に「被保険者証」を添付し、当組合に提出 ※施行日時点に国内の保険医療機関に入院中の場合は、証明する書類を提出することにより、経過措置の対象者となります |
要件 | 手続き |
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国内に住所がある場合 | 住所に関する届出は必要なし |
国内居住要件の例外に該当する場合 | 被扶養者(異動)届の備考欄に「国内居住要件の例外に該当」及び「事由(1)~(5)」を記入し、届出と下表添付書類を組合に提出 |
例外事由 | 添付書類 |
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2.(1) | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
2.(2) | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し | 2.(3) | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等写し | 2.(4) | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し | 2.(5) | 個別に判断 |
※書類が外国語で作成されたものは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課