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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う保険料等の取扱いについて(重要)
健康保険料の納付の猶予について
新型コロナウイルス感染症が発生した状況にある事業所様は、保険料の納付の猶予を行うことができます。
保険料納付の猶予を検討されている事業所様は、当組合にご相談ください。
1.対象保険料
- 納付期限を経過した保険料
- 被災した日以降1年以内に納付期限が到来する保険料
2.要件
- 災害により財産に損失を受けたこと
- 災害のやんだ日から2ヶ月以内に申請書の提出があること
3.申請書類
同様の申請で年金事務所に提出した書類一式の写しを、事業主の元本証明したうえで、当組合あてに提出
4.猶予期間
納付期限から1年以内
5.猶予金額
- 納付期限が到来していない保険料 ⇒ 対象保険料全額
- 納付期限が到来している保険料 ⇒ 一時に納付することが困難と認められる金額
6.担保
- 納付期限が到来していない保険料 ⇒ 不要
- 納付期限が到来している保険料 ⇒ 原則必要
※以下の場合を不要とする
・猶予金額が100万円以下の場合
・猶予期間が3ヶ月以内の場合
7.延滞金
猶予期間に対応する延滞金の全額免除
8.保険料の口座振替について
保険料の納付が困難な場合は、口座振替が停止できます。
- 口座振替実施日の2週間前までに当組合管理課までご連絡ください。
- 2週間前を過ぎた場合は、直接振替先の金融機関に停止の相談をしてください。
- 口座振替を停止した場合は、当組合にご連絡ください。別途、納入告知書を送付いたします。