新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主様は、申請により健康保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金も発生しません。
以下の1、2のいずれも満たす事業所が対象となります。
※令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納付期限が到来している健康保険料等(令和2年1月分から3月分)は、令和2年6月30日までの申請により遡って特例を適用できます。
(1)当組合管理課までご連絡ください。 |
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「納付の猶予(特例)申請書」と「健康保険料等納入計画書」を郵送いたします。 |
(2)「納付の猶予(特例)申請書」と「健康保険料等納入計画書」を郵送で提出してください。 |
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(3)指定期限までに申請してください。 |
「指定期限」は毎月の納付期限からおおよそ25日後です。 月々の「指定期限」については、納付期限までに保険料の納付がない場合に送付される「督促状」に記載されますので、ご注意ください。 |
【お問合わせ】事務局 管理課 TEL:045-641-3400