New Topics

New Topics

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の健康保険料等の納付猶予の特例について

納付猶予(特例)の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主様は、申請により健康保険料等の納付を、1年間猶予することができます。

この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金も発生しません。

対象となる事業所

以下の1、2のいずれも満たす事業所が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20%以上減少していること
  2. 健康保険料等を一時に納付することが困難であること

対象となる健康保険料等

  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する健康保険料
  • 上記の期間のうち、既に納付期限が過ぎている健康保険料等(他の納付猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を適用することができます。

※令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納付期限が到来している健康保険料等(令和2年1月分から3月分)は、令和2年6月30日までの申請により遡って特例を適用できます。

申請方法

(1)当組合管理課までご連絡ください。
「納付の猶予(特例)申請書」と「健康保険料等納入計画書」を郵送いたします。
(2)「納付の猶予(特例)申請書」と「健康保険料等納入計画書」を郵送で提出してください。
  • 預金通帳や売上帳等、根拠となる書類を確認させていただく場合がありますが、書類の準備が難しい場合は、職員が聞き取りによりお伺いしますので、まずは、申請書のみを提出していただいて差し支えありません。
  • 国税、地方税、労働保険料、厚生年金保険料等の納付猶予の特例が許可された場合は、その際の申請書と許可通知書の写し等も併せて提出してください。
(3)指定期限までに申請してください。
「指定期限」は毎月の納付期限からおおよそ25日後です。
月々の「指定期限」については、納付期限までに保険料の納付がない場合に送付される「督促状」に記載されますので、ご注意ください。

【お問合わせ】事務局 管理課 TEL:045-641-3400