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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で「著しく報酬が下がった場合」の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険の標準報酬月額をその翌月から改定することができます。
概要
詳しくは、説明リーフレットをご覧ください。
当組合へ提出が必要な書類
- 月額変更届(特例改定用) PDF Excel
- 申立書 PDF Word
- 出勤簿(写)、賃金台帳(写)
(急減期を含む前2ヶ月、計3ヶ月)
(例)急減期が4月の場合、2・3・4月分
事業所様にて作成、保管していただく書面
【お問合わせ】事務局 管理課