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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で「著しく報酬が下がった場合」の特例について(対象期間:8月~12月)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険の標準報酬月額をその翌月から改定することができます。

概要

詳しくは、説明リーフレットをご覧ください。

当組合へ提出が必要な書類

  • 月額変更届(8~12月急減) PDF  Excel
  • 月額変更届(定時決定特例) PDF  Excel
  • 月額変更届(休業回復) PDF  Excel
  • 申立書 PDF  Word
  • 賃金台帳(写)(急減期とその前月の計2ヶ月)

事業所様にて作成、保管していただく書面

  • 被保険者同意書 PDF  Word

【お問合わせ】事務局 管理課