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届出書式における押印の廃止について
「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が公布され、被保険者、事業主、社会保険労務士、医師の押印が、原則廃止となりました。
また押印欄のある旧書式でご提出の場合でも、押印は不要となります。
健康保険法施行規則の一部改正による押印が不要となる書式
健康保険の資格関係 (資格取得届等)
- 全ての届出書
※事業主証明欄(所在地・会社名等)の記入は必要です。
健康保険の給付・保健事業関係(傷病手当金請求書・健康診断補助料請求書等)
- 全ての請求書・申請書
※請求書・申請書の受取代理人欄における請求者及び代理人の押印は、従来通り必要です。
※健康保険料の口座振替申込書は、金融機関指定の様式のため押印が必要です。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課