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夫婦共同扶養(夫婦共働き)による、健康保険の被扶養者の認定について(令和3年8月より変更あり)

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合における健康保険の被扶養者の認定について、令和3年8月1日より新たな基準が適用されました。

主な変更点

(1)被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。

年間収入の定義が変更されました。

変更前:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分

変更後:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。

(2)夫婦の年間収入がほぼ同程度である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者とする。

同程度の範囲が明確化されました。

変更後:夫婦の年間収入の差額が年間収入の多いほうの1割以内である場合

●令和4年1月より、以下の改正が予定されています。

・任意継続被保険者の保険料について

現在、「退職時の標準報酬月額」か「全被保険者の平均標準報酬月額」のうちの『低い額』を適用することになっていますが、健保組合として「退職時の標準報酬月額」の選択が可能となります。

・任意継続被保険者の喪失要件について

現在の就職等に加え、被保険者からの申請による資格喪失が可能となります。

※詳細は、当組合ホームページにて追ってお知らせします。

【お問合わせ】事務局 管理課