夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合における健康保険の被扶養者の認定について、令和3年8月1日より新たな基準が適用されました。
年間収入の定義が変更されました。
変更前:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分
変更後:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。
同程度の範囲が明確化されました。
変更後:夫婦の年間収入の差額が年間収入の多いほうの1割以内である場合
●令和4年1月より、以下の改正が予定されています。
・任意継続被保険者の保険料について
現在、「退職時の標準報酬月額」か「全被保険者の平均標準報酬月額」のうちの『低い額』を適用することになっていますが、健保組合として「退職時の標準報酬月額」の選択が可能となります。
・任意継続被保険者の喪失要件について
現在の就職等に加え、被保険者からの申請による資格喪失が可能となります。
※詳細は、当組合ホームページにて追ってお知らせします。
【お問合わせ】事務局 管理課