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マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになりました

令和3年10月20日からマイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになりました。

利用にあたっては、マイナポータルでの事前登録が必要です。詳しくは下記をご覧ください。

マイナンバーカードの被保険者証利用について(厚生労働省)

※医療機関・薬局によって開始時期が異なりますので、念のため被保険者証の持参をお願いいたします。利用できる医療機関・薬局についてはステッカーやポスターが目印です。

マイナンバーカード利用の5つのメリット

  1. 受付けでかかる時間の短縮が期待できます
  2. 高額医療費の一時的な支払いが不要になります
  3. 被保険者証としてずっと使えます
  4. マイナポータルで特定健診・薬剤情報をいつでも確認できます
  5. 医療費控除の手続きが便利になります

【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課・給付課