次のようなケースでは、ご家族が被扶養者から外れます。
家族の年収が130万円以上※、または本人(被保険者)の年収の1/2を超えたとき
※60歳以上又は障害年金受給者は180万円以上
就職先の被保険者になった場合
三親等外の家族が本人と別居したとき、被扶養者から外れます。
同居している場合でも離婚日より、被扶養者から外れます。
日額3,612円以上の場合は受給期間中は被扶養者から外れます。
※60歳以上又は障害年金受給者は日額5,000円
被扶養者異動届にご家族の「被保険者証」を添付して当組合にご提出をお願いします。
被保険者証は、退職日の翌日から使用できません。
被扶養者分も含めてすみやかに回収をお願いいたします。
※資格喪失から5日以内に、被保険者資格喪失届に被保険者証を添えてご提出ください。
※喪失届に被保険者証を添付できない場合は、被保険者証回収不能届または、被保険者証滅失届をご提出ください。被保険者証回収不能届を受付後、当組合から直接被保険者へ返却依頼のご連絡をさせていただきます。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課