退職などにより当組合の被保険者でなくなった方は、いずれかの健康保険に加入することになります。次の3つを比較してお手続きください。
詳細とメリット | お問合せ先 | |
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扶養家族となる | ご家族が加入している健康保険組合等に「扶養家族」として加入する。 保険料は原則かかりません |
ご家族が加入している健康保険組合等 |
国民健康保険に加入する | 毎年の収入に合せて保険料が変わります。さらに退職の理由によって保険料が軽減される場合があります。 | お住まいの市区町村 ※保険料は各市区町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市区町村にお問合せください。 |
任意継続保険に加入 | 加入期間は最長2年間です。 ※原則、給与から控除された健康保険料の倍額となります。2年間は保険料が変わりません。 |
当組合 |
必ず市区町村の国民健康保険と当組合の任意継続の保険料を比較してから手続きをとってください。国民健康保険には、退職理由による軽減措置などがあります。
退職日のおおむね2週間前より受付しています。郵送(現金書留)にて書類をご提出ください。
※退職日が記載されている書類(事業所が発行する退職証明等)の写しを一緒にお送りいただくと、手続きがスムーズです。
手続きの際に被扶養者(異動)届を提出してください(添付書類が必要な場合がありますので、添付書類一覧を参照ください)。
【送付先】〒231-0033 横浜市中区長者町3-8-11 リッシュアヴェニュー横濱関内5階 個人情報保護管理課