任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、毎年、前年の9月30日現在の当健康保険組合全被保険者の平均標準報酬月額を基礎にして決定することになっています。その結果、令和4年4月1日より上限は次のとおりとなります。
標準報酬月額 360,000円
なお、上記の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額が360,000円以上の方に適用されるもので、340,000円以下の方は、退職時の標準報酬月額がそのまま適用されます。
令和4年1月の法改正により、健保組合ごとに、「資格喪失時の標準報酬月額」を基に保険料を決定することが可能となりました。
当組合では今後も引き続き、改正前と変わらず、「資格喪失時の標準報酬月額と全被保険者の平均標準報酬月額(当組合は36万円)のどちらか低い額」を基に決定することとなりました。
※扶養家族がいる場合は被扶養者異動届と家族の収入証明等が必要になりますのでご注意ください。
退職日のおおむね2週間前より受付しています。4月は受付が多い為、手続きに時間がかかります。早めの提出にご協力ください。
※事務担当者様には、お電話にて退職日等の確認をさせていただく場合がございますので、ご協力をお願いします。
※資格喪失届(被保険者証を添付)は5日以内に必ずご提出ください。
※健康保険料については、3月中旬より当組合ホームページにて計算することができます。