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新型コロナウイルスによる休業に伴う標準報酬月額の特例改定について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した場合、標準報酬月額を翌月より改定することができます。

対象期間が「令和4年4月から同年6月まで」へと延長されました。

詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。必要な書式等もダウンロードが可能です。