男女ともに希望に応じて柔軟に育児休業を取得できるようにするため、育休中の保険料免除の要件が見直されました。現在は、月末時点で育休を取得している場合のみ保険料が免除される仕組みとなっています。これに加えて、育休を開始した月に限り、通算2週間以上育休を取得する場合もその月の保険料が免除されることとなりました。
ただし、賞与にかかる保険料免除の対象となるのは、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限ります。
育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要(日本年金機構)
育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A(厚生労働省)
短時間労働者への健康保検の適用要件のうち、企業規模要件が令和4年10月から「従業員100人超」までに、令和6年10月から「従業員50人超」までに、段階的に引き下げられます。また、勤務期間要件は撤廃し、フルタイムの被保険者と同様に「2ヵ月超」に変わります。
事業所の規模 | 労働時間 | 賃金 | 勤務期間 | 学生除外 | |
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現行 | 常時500人超 | 週所定労働時間20時間以上 | 月額88,000円以上 | 1年以上見込み | 学生ではない |
令和4年10月~ | 常時100人超 | 変更なし | 変更なし | 2ヵ月超見込み | 変更なし |
令和6年10月~ | 常持50人超 | 変更なし | 変更なし | 2ヵ月超見込み | 変更なし |
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)
8月下旬以降に日本年金機構から「特定適用事業所該当のお知らせ」が届いたが、当組合からのご案内が未着の場合は、たいへんお手数ですが下記事務担当までご連絡をいただきますようお願いいたします。
※適用拡大に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、被保険者資格取得届の提出が必要です(令和4年10月以降)。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課