「賞与支払届」の対象となる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与など、その名称を問わず、労働者が労働の対償として年3回以下支給されるものをいい、一般的に次のようなものが挙げられます。
賞与の対象となるもの | 賞与の対象とならないもの |
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●賞与、ボーナス、期末手当、決算手当、夏期手当、冬期手当、繁忙手当、年末一時金、期末一時金など、賞与性のもので年に3回以下支給されるもの ●その他、定期的に支給されるものでなくとも一時的に支給されるもの |
●年4回以上支給される賞与(この場合は「賞与に係る報酬(標準報酬月額の対象)」になります) ●結婚祝金や大入袋など、労働の対償とならないもの |
事業所は、賞与を支給したときは「賞与支払届」を支給日から5日以内に当組合に提出してください。
賞与支払予定月に賞与の支払いが行われなかった場合にも、「賞与不支給報告書」をご提出ください。
【お問合わせ】事務局 個人情報保護管理課